プライバシーの侵害に当たる事例
日本の法律には全ての国民が個人として尊重されるという文言があり、この権利を侵害する行為が禁じられています。しかし、プライバシーの侵害は個人の受け取り方によって異なるため、権利を主張したからといって全てが認められるわけではありません。具体的な事例として挙げられるのがSNSに投稿した写真の無断使用です。携帯電話やパソコンの普及に伴ってSNSを利用して写真などを投稿する人が増えていますが、ネット上にアップされた写真は投稿者に所有権があります。これらを無許可で自分の投稿写真として使用をすると損害賠償を請求されることもあるので注意が必要です。
プライバシーの侵害にならないケース
プライバシーの侵害とは文字通りその人の持つ個人的な情報が漏洩することですが、例外として認められないケースもあります。その一つが情報の公益性が高いと判断された時です。個人の情報のように他者が本来知る必要のない物はプライバシーとして保護されます。しかし、政治家や企業のトップのトラブルなど公益性が高い情報は、憲法によって保障されている国民の知る権利が優先されることが多く、その場合は侵害に当たりません。
名誉毀損として扱われることもある
個人の過去の経歴など、公開したことでその人の社会的評価を貶める可能性がある場合は、プライバシーの侵害に加えて名誉毀損にも該当すると判断されることがあります。プライバシーの侵害は大半が損害賠償の支払いで済みますが、名誉毀損は刑事罰として3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられることもあるので注意が必要です。
個人情報など重要な内容が書かれた紙を処分する際は、シュレッダーを使うのが効果的です。手やハサミでも問題ありませんが、時間がかかってしまうからです。